滋賀県大津市のNPO法人 ALSしがネット/訪問介護事業所・居宅介護支援事業所 もも

ももだより 6号 2022.8

努力が実りました介護保険、2人介助認められる

ももえです。 まずお伝えしたいのは、5月20日(金)訪問介護事業所ももの指導監査がありました。Sさんへの2人のヘルパー介助は認められないとの指摘でした。何回も役所と話し合った結果ももの言い分が認められました。理事会の役員さん、ももの管理者などの努力の賜です。実情をきちんと粘り強く話し合うことの大切さを学びました。

 

事業の継続が難しく……
「訪問介護事業所もも」の実態

NPO法人ALSしがネットは2つの介護事業をしています。居宅介護支援事業所ももと訪問介護事業所ももの2つです。6年前に当地(浜大津三丁目)に移ってきました。訪問介護事業所ももは13人のヘルパーが働いています。最高齢は83歳、若年は36歳、平均71.9歳です。多くのヘルパーは開所時から働いていますので、その当時からでも12年歳を重ねたことになります。このままいけば、働けるヘルパーが減っていくことは道理です。

NPO法人ALSしがネットは3つの理念を持っています。
1.利用者とともに介護者の支援もできる事業所をめざす。
2.行政をはじめ関係機関とともに利用者・家族にとって頼りになる事業所をめざす。
3.難病患者や障がい者が安心して暮らすことのできる社会をめざす。

この理念に賛同していただける方、ご一緒に働きませんか。

 

原爆投下から77年目の8月です。ロシアの核兵器使用の威嚇など、核をめぐる情勢が緊迫しています。

「核」がよそ事でないことがロシアのウクライナ侵攻で明確になりました。この地球上で唯一の被爆国日本、日本国民はこの事態をどのように受け止め、何をすればよいのかが問われています。『国が決めること』『私たちに何ができるの』と思われる方もおられるでしょう。地球温暖化による異常気象にもつながることかもしれません。

まず私自身、あなた自身が「どう思うのか」を考えることから始まるのではないかと思います。

「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ではないと思いますが、原爆が広島、長崎に投下された、あの悲惨な現状を思い起こし、再び起こしてはならないのだとの決意を改めて心に厳しく刻むことではないかと思われます。

核兵器を国際法として初めて全面的に禁じた核兵器禁止条約の第1回締約国会議が6月21~23日、オーストリアの首都ウィーンで開かれました。

国連の軍縮部門トップの中満泉・事務次長は「2013~14年のこの会議は、核兵器禁止条約の交渉、そして17年の採択につながった」と強調。核兵器の人道的影響について「壊滅的であり、無差別的である。時間的にも空間的にも封じ込められない。地球上の全ての生命を絶つ可能性を持っている」と強く警鐘を鳴らしたと朝日新聞は報じています。

8月核不拡散条約(NPT)再検討会議が開かれました。

 

コロナから身を守るには

これまで経験したことがない感染の拡大が起こっています。発熱外来は、発熱や咳などの症状をを訴える人で大変な状態と言われています。PCR検査体制や抗原検査キットの無料配布等かねてから言われていることがなされていないもとで、経済活動を優先的に進めていった結果が今日の状況を生み出されているのではないでしょうか。
我が事業所では、お互いに確認しあっています。

1.事務所に着たら、まず手洗いとうがいの励行。
2.手や指のアルコール消毒の励行。
3.こまめな換気(猫のももえが出入りしますので、常に換気ができていますが)。
4.マスクの着用(散歩のときは、手に持っていますが付けていません)

 

 

編集者の思い

当法人の主な事業は、「訪問介護事業所もも」と「居宅介護支援事業所もも」の介護事業です。二つには相談事業、三つには社会保障にかかわる運動です。

法人では毎月第2、日曜の午後勉強会をしています。8月は「障害者権利条約」について学びました。この「条約」は、前述の当法人の3つの事業・運動に関わることが分かりました。「条約」というのは、憲法に次ぐ重みのあるもので、「法律」よりも上位に位置付けられています。この条約にはどのようなことが決められているのか少し紹介します。

  • 「合理的配慮」をしないことは差別になると決めています。「合理亭配慮」とは、障害者が困ることを無くすために、周りの人や行政や企業がすべき配慮のことです。(第2条)
  • 第9条では、建物や公共の乗り物、情報や通信などが障害者にとって使いやすくすることです。バリアを無くすことです。
  • 第19条では、国は、すべての障害者が地域社会で生活できるよう決めています。
  • 第30条では、障害者が生活の中で文化やスポーツを楽しむ権利について決めています。
  • 第32条では、世界の障害者の権利を守っていくため、世界の国々と力を合わせていくことが大事であることを決めています。
  • 第33条では、国の中で条約の内容が守られているかチェックする仕組みが決められています。日本では内閣府に「障害者政策委員会」が作られ、障害者や障害者団体の人たちが委員として参加しています。
  • 第34条では、「障害者の権利に関する委員会」について決めています。
  • 第35条では、条約がどのように実施されているかについて、国が「障害者の権利に関する委員会」に報告しなければならないことが決められています。

この条約は、「私たちのことを、私たち抜きに決めないで」が全体を貫く考え方になっています。介護も利用者やご家族を抜きに決めないでと同義語ではないでしょうか。考えさせられた勉強会でした。

 

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介護でお困りの方、障害や難病でお困りの方、医療や年金、生活などで相談したい方、どうぞご遠慮なくご相談ください。

ところ:大津市浜大津三丁目2番31号
岩波整形外科医院さんと大橋豆腐屋さんの中ほど。小さな“もも”の看板があります

電話: 077-535-0055
(事務所が開いていない時も携帯に転送されます)

FAX: 077-535-0007
メール:kaigo.momo2@ares.eonet.ne.jp

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